

いくら税金がかかるのか?
確定申告は必要なのか??
会社にバレないのか???(FX禁止の会社の場合)
そんな最初にふと思う疑問にお答えしていきます。

1.FXの税金はいくらかかるのか?
最初にお答えしてしまうと、FXの税金は利益に対して「20.315%」がかかります。
また、FXの税金は他の所得とは分けて課税される「申告分離課税」で、税率は一律となるのでどんなに利益をだしても所定の税率を超える課税はありません。
内訳は以下となります。

所得税、住民税はピンくるかと思いますが「復興得意別所得税」は聞きなれない方多いのではないかと思います。
これは、東日本大震災の復興の財源確保を目的に「 2013年1月1日~2037年12月31日までの25年間 」に課せらる税金となります。
冒頭で記載させていただいたとおり「利益に対しての課税」なので、1年間(1月1日~12月31日)で利益が出ていなければ税金は発生しません。
また、 以下の通り一定の条件に当てはまる場合は非課税となります。
※ただし、非課税なのは「所得税」のみで「住民税」は課税されます。

※「FXなど」と記載しているのは、FXの利益が「先物取引に係る雑所得 」という所得に区分され、先物取引などもこの区分となり、他にこの区分に該当する他の利益がある場合は合算されるためです。
・FXの税金は一律「20.315%」。
・利益が20万円(38万円)以下の場合は非課税。
2.FXで利益がでたら確定申告は必要??
前章で確定申告の不要なパターンを4つ挙げさせていただきました。
ではそれに該当しない場合は確定しなくても良いのでしょうか?
実際に確定申告の要不要の判断が必要な場合は、税制変更の可能性もあるため税理士さんなどにご相談いただければと思いますが、1章の4パターンに該当しない場合は「確定申告は不要」です。
ただ、不要なだけで確定申告した方がおトクな場合があります。
それは、1年間(1月1日~12月31日)で損失を出してしまった場合です。
FXは「損益通算」と 「損失の繰り越し」 が可能だからです。
では順番に見ていきましょう。
「損益通算」は FXの所得区分である「先物取引に係る雑所得」の中であれば利益と損失を相殺して節税することが可能です。
この区分にあたるFX以外の取引は、金などの商品先物取引やあまり馴染みがないかもしれませんが、日経225のオプション取引(日経225を買う権利や売る権利の売買)が該当します。
また、この「先物取引に係る雑所得」の区分内の所得であれば、別の会社の口座でも損益通算が可能です。
次に「損失の繰り越し」とは文字通り損失を次の年に繰り越すことが可能で、繰り越した年の利益と繰り越した利益を相殺することが可能なので、税金を少なくすることができます。
また、繰り越しは次の年までではなく3年間繰り越すことが可能です。

このように、たとえ確定申告が不要だったとしても確定申告をした方がおトクな場合があるので、損失が発生してしまった場合は確定申告をすることをおススメします。
確定申告が不要な4パターン
①年収2,000万円以下の会社員は給与所得・退職所得以外の収入(FXなど)が20万円以下
②パートやアルバイトをしている主婦や学生は、FXなどの利益38万円以下
③自営業・フリーランスの場合は、FXなどの利益38万円以下
④年金生活者で公的年金等の収入が400万円以下、FXなどの利益20万円以下
ただし、損失が出た場合は以下のメリットがあるため確定申告をするのがおススメ
①他の口座や取引の利益と相殺できる「損益通算」。
②損失を最大3年間繰り越して、来年以降の利益と損失を相殺できる。
3.FXは会社にバレないのか?
会社にバレる/バレないの前に、現在FXを禁止ている会社は少ないのが現状です。
その理由は以下の2つからです。

それでは①、②についてもう少し深く見てみましょう。
①については副業(労働)とは明確な定義があるわけではないですが一般的には、「時間的制約があり、身体的疲労のある労働」といわれています。
その点投資は「時間的制約も身体的疲労も比較的軽い」ため、副業とみなされないことが多いです。
②についてはそのままなのですが、企業が副業を解禁するきっかけとなったのが政府によって2018年1月に改討された「モデル就業規則」です。
この規定から「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という部分を削除したことから、2018年は副業元年と言われ企業の副業解禁の流れを作りました。
そうは言っても、就業規則を定めるのは企業なのでそれでも副業、もしくはFXを禁止している企業もあります。
もちろん、就業規則にはキチンと従うことに越したことは無いのですが対策はあります。
まずFXをしているのがバレる可能性があるのは、「住民税」です。
必ずバレるというわけではないのですが、あきらかに税額が大きいと「ほかに収入源があるのでは?」と思われる可能性があるためです。
会社勤めの方は住民税は特別調整という給与天引きになっているかと思いますが、これを普通徴収に変更すると自分で住民税を支払うことになります。

徴収方法の変更方法は確定申告の際に「普通徴収」のチェックボックスにチェックするだけでOKです。
そもそも現状FXを禁止している会社は以下の理由で少ない。
①FXは投資であって、副業(労働)ではない。
②「働き方改革関連法」施行により、企業で副業を認める流れがある。
会社にFXをやっていることを知られたくない場合(絶対ではない)
住民税の徴収方法を「特別徴収」から「普通徴収」へ変更。
4.確定申告しなければ税金は払わなくても良い?
当たり前ですがそんなことはなく 苦笑、脱税は犯罪です。
そんな当たり前のことを書いても仕方が無いので、、確定申告しないで脱税しようとしても「税務署にバレる理由」と「税務署に脱税がバレた場合どうなるのか」、ご紹介していきます。
なぜ個人のFXの利益を税務署が把握できるのか?
大きく2つあります。
1つは、
2009年1月1日よりFX会社は顧客の取引記録を記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務ずけられたため、全取引が税務署へ筒向けとなっています。
さらに2つめ、
マイナンバー制度の導入で国民1人1人にユニークな(重複のない)番号が割り当てられたことで、
かなり税務調査がしやすくなりました。
番号を検索しれば一発でその人の情報を調べることができますので。
ちなみにネット上で、「確定申告しなくてもバレなかった」なんて記事をみることがありますが、それはバレていないわけではなく、税務署に泳がされているだけです。
なぜかというと、申告漏れや納税遅延の場合は以下の税率で追徴課税があります

そして、それらは期限を遅れれば遅れるほど上記の通り「追徴課税額(率)」が上がります。
税務署職員もサラリーマンなので、多くの税収をあげることで人事評価があがります。
なので、それなりの額になった2,3年後あたりに「お聞きしたいことがあるので税務署までお越しください」と連絡をもらうハメになるかと思います。
・確定申告しなければ脱税(犯罪)になるので、対象の場合は必ず確定申告をする。
・確定申告しなくても以下の理由でカンタンに税務署側で把握できる。
①FX会社は顧客の取引記録を記した「支払調書」を税務署へ提出することが義務付けられている。
②マイナンバー制度の導入で、税務調査がしやすくなった。
・脱税した場合のは多額の追徴課税が発生する。
5.まとめ
今回はFXを始める前に誰もが気になることをまとめてみました。
税率「20.315%」は高く感じるかも知れませんが、給与所得などの税率の方が高いという方が大半なのではないかな、と思います。
納税は国民の義務ですし、バレる?バレない??と日々不安に過ごすよりキチンと確定申告して納税した方が精神衛生的にも良いかと思います。
前述の通り隠してもバレますしね。。
それでは、本コンテンツのポイントをまとめましたのでご覧ください。
1.FXの税金は一律「20.315%」。
2.ある一定の条件の人以外は確定申告が必要。
3.住民税を普通徴収にすれば、FXをしていることが会社にバレにくいが絶対ではない。
→そもそも、現在FXを禁止している会社は少ない。
4.確定申告しなくても、税務署に脱税が必ずバレる。
脱税が発覚した場合は多額の追徴課税が発生するので、精神衛生上も対象の場合は必ず確定申告を。